いままでは、弁護士、裁判官、検察官になるための登竜門である司法試験合格後、一年間の司法修習期間に給与が支払われてきた。
それが今年から廃止になる。
マスコミの報道の仕方として、金持ちしか法律家になれなくなるから給付を続けるべきだという声を載せる一方である。
しかし、数百万の開業資金の必要な仕事は世の中にいくらでもありそのほとんどは政府から給料を貰って商売を始めているわけではない。弁護士開業予定者だけ特別扱いする理由が分からない。
もちろん開業にかかる費用は少ない方がいい。
その点から考えると、法科大学院で弁護士に必要な学習は全て終えて、試験で学力を確認できたら即弁護士の資格を与えたらよい。
給付費維持にせよ合格者の調節によって弁護士業の需給を調整しようとすることにせよ、他の職業に比べて考えが甘過ぎるのではないだろうか。
限られた市場で供給者が殺到すれば過当競争は避けられないのは当たり前のことなのだ。